大阪府泉佐野市と国が、ふるさと納税をめぐる交付金の減額について争う裁判で、最高裁がニ審判決を破棄。審理が差し戻されます。
総務省は泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に、2019年度分の特別交付税を、前年度より約4億4000万円減額しました。
■「ふるさと寄附を標的にした恣意的処分だ」泉佐野市がコメント
泉佐野市は「国の減額の理由が違法」と訴えを起こし、一審は市側の主張を認めたものの、二審は裁判の対象にならないとして、違法かどうかを判断せず請求を却下しました。
2月27日、最高裁(岡正晶裁判長)は、「市の訴えは国との紛争に当たるもので、法令の適用で解決できる」などとして、裁判の対象にならないとした二審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻しました。
泉佐野市は「改めてふるさと寄附を標的にした恣意的な処分であることを訴えたい」などとコメントしています。
■最高裁は「裁判所の判断になる」ということを判断
今回の最高裁の判断はどういったものなのか、関西テレビ「newsランナー」のコメンテーター・菊地幸夫弁護士が次のように解説しました。
【菊地幸夫弁護士】「まず裁判所の判断する紛争といえるかどうか。『いえない』となると、これは門前払いになる。紛争と『いえる』ということになると、じゃあ減額処分は違法なのかどうか判断することになる」
【菊地幸夫弁護士】「最高裁は、裁判所の判断になるということだけ判断したんです。だから本体の『違法かどうか』というのがまだ残っているので、振り出しに戻ったということです」
今後差し戻し裁判の行方が注目されます。
(関西テレビ「newsランナー」 2025年2月27日放送)