法務省は、日本人が外国人と結婚した場合の戸籍上の表記について、5月から国籍欄に地域名を表記できるよう省令を改正すると明らかにしました。これまでは原則国名のみを認め、台湾出身者は「中国」と表記されていましたが、改正省令は、新たに地域名として、「台湾」と表記できます。地域名の表記を認める住民票や在留カードとの統一を図るとともに、出身者のアイデンティティーに配慮します。

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