70年前に起きた「森永ヒ素ミルク事件」で健康被害に苦しむ女性が、森永乳業に損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は女性の訴えを退けました。
1955年、森永乳業が製造した乳児用の粉ミルクに猛毒のヒ素が混入し、130人の乳児が死亡したほか、1万3000人以上に健康被害が出ました。
70歳の女性は、この粉ミルクを飲んで脳性まひとなりましたが、障害の等級が最も重い「1級」と認定されるなどいまも症状が悪化しているとして、森永乳業におよそ5500万円の賠償を求めています。
【原告の女性】「寝ていても起きても、とにかく痛い痛いの毎日で、生まれてからまともな時が全くない。どんどん死ぬまで悪くなって」
森永乳業は全面的に責任を認めて、1974年に救済団体「ひかり協会」を設立し、会社の負担で被害者に「生活手当」を支給していますが、女性はこれでは不十分だと指摘しています。
【原告女性の代理人・田中俊弁護士】「(今回の訴訟が)50年近く前の救済の内容を変えていくような内容にしたい。あくまでそれは慰謝料という形で、森永乳業に責任を取ってもらいたい」
これまでの裁判で、企業側は被害の発生から20年以上が過ぎ、損害賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」の適用を主張。
これに対し女性は、自身の症状が現在進行形で悪化していることから、被害が起きたとする除斥期間の“起算点”はいまだ来ていないと反論していました。
22日の判決で、大阪地裁は「女性の被害は、遅くとも脊髄が圧迫される病気と診断された1995年12月を起点とすべきであり、除斥期間が適用される」として、訴えを退けました。
【原告の女性】「不当な判決を受けて…新たな苦しみを味わった」
【原告女性の代理人・田中俊弁護士】「『時間の経過とともに救済はできなくなるんだ』という、救済を無視するような判決については、非常に怒りを覚えている」
女性は、判決を不服として控訴する方針です。
森永乳業は「被害者の皆さまへの恒久救済の完遂に向け、引き続きその責任を果たしてまいります」とコメントしています。
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カンテレ「newsランナー」2025年4月22日放送
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